
年収の壁問題が話題に
今回は、年収の壁を中心に25年度税制改正について解説していきます。
2025年度の改正では、
「103万円の壁」が「123万円の壁」に。
さらに、大学生等のアルバイトは「103万円→150万円」まで満額控除に。
この記事では、個人所得課税の分野。特に、年収の壁と言われるところを解説します。
2025年2/10ベースのものになります。
年収の壁は103万円だけではない
実は、年収の壁というものは複数あります。現状は以下の通り。
- 100万円の壁(地域差あり)・・住民税がかかるライン
- 103万円の壁・・・・・・・・所得税課税ライン(扶養控除満額ライン)
- 106万円の壁・・・・・・・・一部社会保険料加入のライン
- 130万円の壁・・・・・・・・全員が社会保険料加入となるライン
- 150万円の壁・・・・・・・・配偶者特別控除が満額使えなくなるライン
- 201万円の壁・・・・・・・・配偶者特別控除がなくなるライン
年収の壁については上記記事も参考にしてね。
25年度から、物価上昇局面における税負担の調整及び、就業調整への対応(103万円の壁対応)が行われます。
では、実際どのようになるか見ていきましょう。
改正①:基礎控除の引上げ
まず、年収の壁の一つである、103万円について基礎控除を見ていきます。
基礎控除において、合計所得金額が2,350万円以下の個人の控除額を10万円引上げ、58万円に。

基礎控除は、誰もが受けられる控除です。所得が2,500万円超となるとうけられませんが…
よって、給与取得者だけでなく個人事業主なども受けられる控除です。
では、次を見ていきましょう。
改正②:給与所得控除の引上げ
次は、給与所得控除についてです。
給与所得控除の最低保証額について、10万円引上げ、65万円に。

給与収入162,5万円のところが65万円となっています。しかし、それ以上のところは2/10時点では、まだ判明していません。
年収の壁103万円の壁は123万円の壁に
基礎控除10万円アップ+給与所得控除10万円アップ、合計20万円アップ。
103万円が+20万円となり、123万円の壁に。

これらの改正は25年1月から適応されます
年収の壁の対策の上記の効果は、2025年からの所得税について適用されます。
でも、もう1月になって始まってますよね。
よって、これらの効果は年末調整で調整されることになるようです。
源泉徴収については、2026年1月から適応する予定になっています。
この次は、大学生の子どもなど特定扶養親族というものを見ていきます。
改正③:特定親族特別控除(仮)の新設
今回、新しく特定親族特別制度(仮)というものが新設されます。
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の一定の親族がいる場合には、対象となる親族の所得に応じて、その扶養者(親など)のその年分の総所得金額等から一定額を控除する。
一定の親族ってどんな人?
- 納税者と生計を一にしている
- 配偶者ではない
- 青色事業従事者ではなく、かつ白色事業専従者でもない
- 合計所得金額が123万円以下である(年収だと188万円くらい)
- 年末時点で19歳以上23歳未満である
- 世帯対象扶養親族に該当しない
これまでは、103万円をこえると親の扶養から外れるということがありました。
103万円を超えると、本人も所得税を払う必要が生まれます。さらに、親も控除が一気にゼロになり、支払う税金が上がるダブルパンチに。
特に、大学生のアルバイトなど影響していたという人も多いと思います。
このラインを引上げ、さらに、超えても一気にゼロするのではなく段階的にするようになります。
19歳以上23歳未満限定ですけどね。
では、どう変化するのか見ていきましょう。
扶養控除の変化があるのは特定扶養親族(19歳以上23歳未満)だけ

では、特定扶養親族の変化がこちらです。

これまでは、所得が48万円超(給与収入103万円)となる途端、扶養控除がゼロでした。
しかし、今回の改定で徐々に縮小される形に。
そして、扶養控除が外れるラインが所得が85万円(給与所得150万円に相当)まで上昇。
大学生などはアルバイトしやすくなりますね

ただ、扶養控除は150万円までが範囲となりますが、所得税は123万円を超えると支払いになる事や社会保険料のラインも意識しておくことが大事です。
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見直しに伴う各所得控除の適用要件の変化
年収の壁、これらの対応によって各所得控除の適用要件が見直しに。

配偶者控除、扶養控除は給与所得のみなら103万円→123万円になります。
どの項目も、2025年分の所得税から適用されます。

税制は日々変わっていきます。しっかり理解して後から失敗した!とならないように気を付けたいですね。
税金って難しいですが、アプリで勉強してみよう。
