令和5年度税制改正大綱が発表されました。
そこで、かねてから議論されてきた贈与税と相続税の一体化。
今回の改正案について、現時点でわかっていることをまとめていきます。
贈与にかかる税制改正大綱の大きなポイント
①暦年課税について、持ち戻しを3年から7年に延長。
②相続時精算課税制度の拡充。非課税枠の新設・申告不要など簡便な方式へ変更。
それぞれについて確認していきましょう。
その前に、贈与税のしくみを確認していきます。
まず、贈与税のしくみをみてみましょう
贈与税は、受贈者(受け取る人)が支払う税金で、その人に基礎控除110万円が毎年与えられます。
この非課税枠を使って、毎年110万円贈与をしている人も多いですね。
また、税率はこのようになっています。
一般贈与
特定贈与
一般的に、18歳以上の子・孫が親や祖父母から贈与される例では特定贈与が使われます。
資産が多い人は、310万円贈与をおこない、基礎控除110万円を引き、税率が一番小さい10%の上限課税価格200万円になるように行う人もいらっしゃいますね。
相続開始前の贈与は無効になってしまう、持ち戻し
贈与をしていても相続開始前の贈与を相続財産に含める、通称持戻しというものがあります。
現行では3年間で、相続前3年の贈与はなかったものとされ、相続財産として再計算されます。
もちろん、その間に支払った贈与税は戻されます。
今回の税制改正大綱では
・この持ち戻しが3年から7年に延長されます。しかし、2024年1月1日以前に遡らない予定。
・延長された4年間について総額100万円までは非課税に。
・持ち戻しになる人は、基本的には法定相続人は変わらず。
適用開始は2024年1月1日の予定です。
贈与の持ち戻し改正案のイメージ①
贈与の持ち戻し改正案のイメージ②持ち戻し期間の考え方
適用するのは2024年1月1日予定で、それ以前には遡らない。
よって3年から延長され始めるのは2027年から。
そして1年ずつ伸びていって最終的に7年となるのは2031年になる予定。
次に、相続時精算課税制度についてみていきましょう。
相続時精算課税制度を確認しましょう
相続時精算課税制度は平成15年に導入されました。
①贈与時に2,500万円までは非課税。2,500万円を超えた部分に一律で20%を課税するというもの。
②相続時、贈与額を相続財産に加えて相続税を計算します。その時、先に払った贈与税額は相続税額から控除されます。もし、控除しきれない場合は還付される。
③一度選択をすると、暦年贈与に変更することはできない。
ただし、相続時精算課税制度を使うと、贈与の基礎控除である年110万円は受けられなくなる。
よって、人によっては大きく税金を抑えられるという仕組み。
しかし、少額の贈与でも申告手続きが必要でした。
というのがいまの制度です。
相続時精算課税制度は機能拡充の案
今回の改正案では、
・この制度を使うとこれまで適応されなかった基礎控除110万円を適応できるように。
・年間110万円までについて申告を不要に。また、この110万円までは2,500万円の非課税枠の数値にカウントされない。
暦年贈与と相続時精算課税制度、現行と改正案を比較してみましょう
相続時精算課税制度については、改正案によるデメリットは今のところなさそうです。
改正案の背景
・富裕層が過度に税金負担することに対する規制を強化すること
・子や孫世代といった若年層への早い段階での資産移転を促し、お金を使ってもらう事で経済を活性化させる
・相続時精算課税制度は人気がなかったが、使い勝手をよくする。
などが挙げられると思います。
まとめ
今回、令和5年度税制改正大綱が発表されたことで、贈与税と相続税の一体化に向けて動いていきそうですね。
まだ、改正案ということで、現時点でわかっていることをベースにまとめました。今後内容がわかりしだい更新していく予定です。
特に、持ち戻しが7年になっていくことが大きいですよね。資産移転についてなかなか周りから話をすることは大変ですが、家族でしっかり考えていきたいことですね。
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