中小企業新事業進出促進補助金わかりやすく解説

事業再構築補助金の後継となる「中小企業新事業進出促進補助金」の公募要領が発表されました

本補助金については、建物費も対象となっています。

<補助金概要> ※詳しくはホームページをご参照ください(リンクはこちら

中小企業新事業進出促進補助金の公募概要

項目内容
補助対象者成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う事業者
補助
上限額
20人以下    2,500万円
21~50人   4,000万円
51~100人   5,500万円
100人以上    7,000万円※補助下限750万円
補助率1/2
補助実施期間交付決定日から14か月以内
公募スケジュール2026年2月17(火)~2026年3月26日(木)18:00まで
補助対象経費機械装置費、システム構築費、建物費、専門家経費、外注費、クラウドサービス利用費
補助事業の要件(1)新事業に進出すること
※【新事業とは】・事業により、製造する製品等が事業者にとって新規性を有するもの。・既存事業において対象となっていなかったニーズ・属性を持つ顧客層を対象とするもの。
(2)労働生産性の年平均成長率+4%以上の増加
(3)一定の賃上げ要件※を満たす今後3年~5年程度の事業計画の策定
(4)事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準 等  注意として、 賃上げ実施していない場合は補助金の返還の対象となります
※賃上げ要件として、以下のいずれかを達成する必要
【①1人当たりの給与支給総額】
都道府県が公表する最低賃金の年平均成長率以上増加させること。
【②給与支給総額】
年平均成長率2.5%以上増加させること 賃上げがされないと補助金を返還しなければならない。

どんなものが新事業に該当する?

どんなものが新事業として該当し、逆に該当しないのかをご紹介します。

【新事業に該当する例】

・航空機用部品を製造していた事業者がその技術を活かして、医療機器部品の製造に対する設備投資

 

・注文住宅の建設を行っていた事業者が建設業で培った木材の知見を活かして、オーダーメイドの家具の製造・販売に取り組む場合

 

【新事業に該当しない例】

①製品等の新規性を有しないもの

・既存の製品等の製造量を増大させる場合。

 

・既存製品の製造方法を変更するだけの場合。

 

②市場等の新規性を有しないもの

・アイスクリームを提供していた事業者が新たにかき氷を販売するための設備投資

 

・自動車部品を製造する事業者が小型化した部品を製造するための設備投資

 

本補助金については、対象経費に入ることが少ない建物費も対象となっております。

事業をされている方は一度チェックしてみてくださいね。