誰もが病気になったり、けがをしたりして病院に通う事はありますよね。医療費控除では医療費が行って以上となったときに確定申告をした場合、税金が還ってくる仕組みです。
しかし、どのようなことに注意するといいのか、何が対象になるのか、なかなかわかりませんよね。それを今回ひも解いていきます。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、医療費が原則年間10万円を超えた時に、確定申告をすることで所得から控除され税金が還付できるという制度です。
しかし、医療費に使ったものなら何でも控除されるわけでもありません。逆に、これも大丈夫なのというものもあります。
基本的な計算方法は
・(1年間の医療費の合計)-(医療保険の保険金や公的給付)-10万円です。
そして、次にどのようなものが対象になるのか確認していきます。
医療費控除の対象となる支出とは
さて、医療費控除についてどんなものが対象になるのか確認していきましょう。
まず、対象となるケース。
対象となるもの | 注意点 |
医療機関に払う治療費・薬代・入院費 | あくまで治療目的 |
医療機関に払う公共交通機関の交通費 | ガソリン代は×、タクシーは△ |
治療目的の歯列矯正 | あくまで治療目的 |
薬局での医薬品購入 | あくまで治療目的 |
漢方薬 | 処方箋をだされたもの |
はり・きゅう | あくまで治療目的 |
基本的に治療目的ということが大事ですね。さらに医療機関に通うための交通費も対象となります。しかしガソリン代は対象外です。そしてタクシーは事情によるなどあいまいなところがあります。
歯の矯正は、美容目的はダメです。しかし、子供の頃の矯正やインプラントは対象になります。
さらに禁煙治療も対象になります。
次に、対象とならないケースの例。
健康診断・人間ドック費用 | 病気が見つかって治療に至った場合は対象 |
予防接種費用 | 予防は対象外 |
栄養ドリンクやサプリメント | 治療ではない |
コンタクトレンズ代 | 治療ではない |
入院時の差額ベット代 | 病院都合なら対象 |
基本的には、治療目的ではなければ対象とならない、ということですね。
しかし、健康診断や人間ドックで病気が発見され治療に至る場合は対象となる点はポイントです。
また治療とついていても対象となったりならなかったりする部分があるので、確認したいですね。
よって、具体的にこのケースはどうなの?というという時は
No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁 (nta.go.jp)
国税庁のHPで確認できます。
確定申告で医療費控除を受けるときに確認したいポイント
医療費控除を受けようとするときに注意したいポイントはいくつかあります。
・だれが控除を受けるか
医療費控除は自分はもちろん、“生計を一にしている親族”の医療費を合算することができます。
例えば、小さいお子さんがいて病院に通いがち、同居の親がよく病院に通っている。なども合算できるわけですね。
そして、年収によっても戻ってくる税金の額は変わります。
よって基本的には“年収の一番高い人”が申告するのが一番ですね。
・書類は正しく記入すること
これまでみたく一つ一つのレシートの添付は必要ありません。しかし、誰がどのような医療を支出を行ったのか、正しく書く必要があります。
・領収書はきっちり保管しておきましょう
上記のように平成29年分の確定申告から領収書の添付は不要になりました。しかし、申告書にいくら支払ったか記入する必要があります。さらに、いつどんなタイミングで税務署から確認が入るかわかりません。
よって5年分のレシートや領収書はまとめて保存しておくことが大事です。
・給付を受けた部分は医療費から引くのを忘れない
例えば民間の医療保険から保険金が支払われた場合、出産育児一時金は医療費から指し引く必要があります。
・対象となる期間を間違えないようにする
医療費控除の対象となる金額は、”その年に支払った医療費”となります。つまり前年から入院していて支払いが今年なら対象ですが、逆に今年入院していても支払いが来年なら対象になりません。
まとめ
医療費控除についてのポイントを見ていきました。病気やけがはしないに越したことはないですが、大きな支出となった場合に税金面でも控除が受けられるのはありがたいですね。
しかし、適応されるものとそうでないものもあるので注意はする必要があります。
医療費以外にも税金にはいろいろな控除の制度があります。しかし、税務署からはなかなか教えてもらえるものではありません。
自分でしっかりとお金の勉強をしておくことは、とても大切な事ですね。
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